呉 達人
Shopify新規構築をはじめ、自社EC・Amazon・楽天市場・クラウドファンディングを活用した総合的なEC運営支援に取り組んでいます。
2022年6月1日より特定商取引法が改正されます。
今回の特商法改正は多くのネットショップ(自社EC)運営事業者にとって重要な改正が含まれていることをご存知でしょうか?
ちょうどTwitterで消費者庁公式アカウントが以下のツイートで注意喚起していました。
【通信販売の申込み段階における表示についてのガイドラインを公表しました】
改正特定商取引法が施行される本年6月1日までに、通信販売を行う事業者の皆様は、申込書面や最終確認画面における表示の確認をお願いします。関連資料はウェブサイトへ→https://t.co/TFuNSBtWIz#特定商取引法 #通販 pic.twitter.com/VumvBe2rqb— 消費者庁 (@caa_shohishacho) February 9, 2022
では、ネットショップ運営事業者に何が求められるのか。
まず結論としては下記の通りです。
2022年6月1日から改正特定商取引法の施行に伴い、各社カートシステムにおける「最終確認画面」において顧客が「注文確定」の直前段階で下記の各契約事項を簡単に最終確認できるように表示する必要があります。
※消費者庁の注意喚起チラシより引用
そして文中に登場する「各契約事項」は下記の通り。
- 分量
- 販売価格・対価
- 支払の時期・方法
- 引渡・提供時期
- 申込みの撤回、解除に関すること
- 申込期間(期限のある場合)
では、Shopifyを利用してネットショップを運営する事業者はどういった対応が必要なのか?
私なりの見解で結論を申し上げますと、チェックアウト画面を編集できるPlusプラン以外の場合、下記の対応・確認が必要と思われます。
- 配送方法に引渡時期(出荷目安)を記載する
- 支払い方法のラベルに支払い時期を記載する
- 返金・配送・サブスクポリシーと特商法の記載を確認
それぞれ詳しい対応方法は後述します。
法律に関わる内容のため、難しい言葉や微妙なニュアンスも登場します。
また、この記事はあくまでもいちネットショップ・通販関連事業に従事する人間の解釈となり、法的根拠を保証するものではありません。
その点をご理解いただき、読み進めて頂けると幸いです。
今回は法律が絡むため小難しい話になってしまいますが、重要なことなので丁寧に分析していきたいと思います。
また、数あるカートシステムの中でも、この記事ではShopifyについて深掘りをしていきます。
目次
特定商取引法とは?
そもそも特定商取引法(以下、特商法と記載)とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律とされています。
一般的な買い物、例えばスーパーで食品を購入する場合。
ほとんどの人が自分の意思で商品を見定め、自分の意思で購入します。
一方、以下のような販売形態は一般的な買い物と状況が異なるため、特定商取引法の対象となります。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
私たちネットショップ運営事業者(以下、事業者と表記します)は「通信販売」に該当します。
「通信販売」の定義や規制の詳細が気になる方は下記を参照ください。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
このうち、事業者が守るべき特商法の1つに「第11条・広告の表示」があります。
これが、いわゆる「特定商取引法に基づく表記」です。
全部で14項目ありますが、販売形態やカートシステムの仕様などで省略できる項目もあります。
(該当しない販売方法だったり、実質別のページに明記されていればOKということ)
2022年の改正特定商取引法
では、実際に今年から何が変わるのか?
私自身も全容を細かく把握しているわけではありませんが、少なくとも消費者庁が分かりやすいチラシで注意喚起している「最終確認画面」における表示内容が、その答えであることは間違いないでしょう。
冒頭でも記載した下記6つの項目です。
- 分量
- 販売価格・対価
- 支払の時期・方法
- 引渡・提供時期
- 申込みの撤回、解除に関すること
- 申込期間(期限のある場合)
1つずつ確認していきましょう。
※枠内の文言は消費者庁のチラシから引用
分量
一般的な商品なら数量ですが、ほかにコンサルやサービス関係ならその提供回数、定期購入(サブスクリプション)なら各回に何個届くのか、といった数量の明記が必要とのことです。
販売価格・対価
単品なら問題ないですが、複数商品や定期購入は確認が必要になりそうです。
支払の時期・方法
こちらも通常販売なら問題ないですが、定期購入は「何回ごとに支払うのか」の表記が重要になります。
引渡・提供時期
定期購入だけでなく、通常販売でも予約商品(お届けに少し時間が掛かる場合)は注意が必要です。
申込みの撤回、解除に関すること
返品・交換・解約などに関する案内の全文が表示されている、もしくはリンクとして設置されている必要があります。
申込期間(期限のある場合)
販売期間が決まっている場合は明記する必要があるとのことです。
Shopifyにおける最終確認画面
ここからが本題。
実際にShopifyを利用している事業者はどうすればいいのか?
Shopifyにおける、消費者庁が定める「最終確認画面」を確認しましょう。
後ほど別の販売形態にも触れますが、一般的な注文であれば「支払い方法」を選択する下記画面がShopifyにおける「最終確認画面」に該当すると考えられます。
その根拠として、消費者庁は「最終確認画面とは?」について以下のように定義しています。
インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込み等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面が該当します(注:SNS・チャット型のECサイトも含む)
上記画面では、どの支払い方法を選択しても必ず最後のボタンをクリックすると「注文完了」になりますので、「最終確認画面」と考えるのが妥当ではないでしょうか。
消費者庁のガイドラインで参照
消費者庁は「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」にて「違反しないと考えられる表示」の画面例も公開しています。
ガイドラインと照らし合わせながら、それぞれの販売形態ごとに今回の改正特定商取引法で求められる項目をみていきましょう。
ガイドラインの詳細は下記15~19ページを参照ください。
通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン
通常注文
まずは一般的な注文です。
先ほどのShopifyにおける最終確認画面に、ガイドラインに該当する項目を入れてみました。
分量・販売価格・支払方法はすぐに問題ないとお分かりいただけると思います。
一方、予め意図的に設定してない限り「支払時期」と「引渡時期」は編集が必要ではないかと考えられます。
とはいえ、前提としてShopifyの最終確認画面(チェックアウト画面)はShopify Plusプラン以外は編集することができません。
(2022年2月16日時点)
つまり「支払時期」と「引渡時期」や返品に関する記載を直接この画面に入れられるShopify運営者は限られています。
ではShopifyに希望は無いのか・・・?
そんなことはありません!
Shopifyにおける「引渡時期」追記方法
まず「引渡時期」の追記方法。
ここで表示している「宅配便」はShopify設定画面の「配送と配達」で任意に表示している名前です。
つまり、配送方法に出荷目安も記載することで、引渡し時期を明記しているといえるのではないでしょうか。
設定→配送と配達→送料を管理する
Shopifyにおける「支払時期」追記方法
続いて「支払時期」の追記方法。
こちらも考え方は同じで、支払い方法の項目名に支払時期を記載することで明記しているといえるのではないでしょうか。
ここに表示されるのは「クレジットカード(Shopifyペイメント)」と「現金払い(手動決済)」です。
クレジットカードは「言語の編集」で文言を変えることができます。
オンラインストア→現在のテーマ→アクション→言語の編集
現在公開しているテーマの言語編集にて「クレジットカード」と検索するとラベル名の翻訳(文言)が変更できます。
また銀行振込などの「手動決済」はShopify設定画面の設定→手動の決済方法にて、こちらも任意の表現が可能です。
設定→決済→手動の決済方法
記事公開時ではAmazonPayなど外部決済を行なう際の対応策が未検証です。そもそも最終確認画面が表示されずに決済が完了する決済方法もあるため、対策が必要かどうかも不透明なところです。外部連携の決済方法については保留とさせていただきます。
返品に関する解釈
一方「申込みの撤回、解除に関すること」については、この画面ではどうすることもできません。
しかし、ガイドラインのPDF18、19ページ目にこのような記載があります。
解除等に関する事項については、端的な表示が困難かつ全ての事項を表示すると分量が多くなるなど、消費者に分かりにくくなるような事情がある場合に限り、リンク先に対象事項を明確に表示する方法やクリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を表示する方法も可
つまり、Shopifyにおいては最終確認画面の一番下にある「返金ポリシー」のテキストリンクが適用できると考えられます。
「返金ポリシー」をクリックするとポップアップが表示され、該当する内容が明示されます。
「クリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を表示する方法」といえるのではないでしょうか。
期間限定販売
季節限定商品や期間限定で販売したい商品の場合、「申込期間(期限のある場合)」が求められます。
これに関して、ガイドラインのPDF18ページ目に以下の記載があります。
申込みの期間に関する定めがあるときは商品名に併記する形式でも可
つまり、Shopifyの商品管理にて、商品名に申し込み期間を直接打ち込むのが迅速かつ適切な対応と考えられます。
ガイドラインには、その他に「バナーやリンク先に詳細を表示させる形式も可」とありますが、前述の通りチェックアウト画面を編集できるのはPlusプランだけ。
仮にできたとしてもチェックアウト画面から再び別ページに遷移させるのは離脱に繋がる恐れがあるので現実的ではないといえるでしょう。
期間限定商品の場合は商品名に記載するのが無難と考えられます。
定期注文(サブスクリプション)
最後に定期注文(サブスクリプション)。
※以下、サブスクと記載します
少し話は逸れますが、そもそもなぜ特定商取引法があり、特に今回の法改正に繋がったのか?
恐らくサブスクを用いて悪徳業者が消費者をだまし、儲けている実態があるからではないでしょうか。
今回のガイドラインや注意喚起のチラシにも定期購入に関する契約内容の明記が特に注意深く記載されているように見受けられます。
ではそのサブスクですが、Shopifyでは標準機能としての提供はされていません。
ShopifyAppの実装によってサブスク機能を実装できます。
そのため、アプリによって表示方法も異なるのが注意すべき点です。
そこで今回は日本語対応、日本企業が開発・提供する「Mikawaya Subscription」を使って検証してみたいと思います。
「Mikawaya Subscription」使用時の最終確認画面
実際に「Mikawaya Subscription」を使用した際の最終確認画面をみてみましょう。
※先ほどの画面とアカウントが異なるため「支払時期」など未対応箇所があります。
サブスクで求められるのが下記項目です。
- ②販売価格:2回目以降の代金
- ③支払の時期:各回の請求時期
- ⑤申込みの撤回:サブスクに関する記述
通常注文と異なる、該当箇所だけマークしてみました。
このように次回の代金や請求時期も記載されているので問題ないと考えられます。
ただし「申込みの撤回、解除」に関して、ガイドラインでは「網羅的に表示することが望ましい」と記載があります。
「網羅的に」を素直に解釈するなら、「最終確認画面上にすべて表示されている状態」といえます。
ただ、先ほど返品のところでも記載した「クリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を表示する方法」がサブスクにも適用されるのであれば、ページ下部にある「サブスクリプションのポリシー」がきちんと設定されていれば要件を満たすと考えられます。
この点に関しては、私が一人で考えても埒が明きません。
そこで本日(2022/2/16)、管轄している経済産業省・関東経済産業局に直接電話で問い合わせをしました。
回答を分かりやすい表現で要約すると以下の通りです。
つまり、リンク形式にするのが通常注文はOKでサブスクがNGということではなく、今回の法改正の趣旨として消費者にとって不利益とならないよう、必要な情報は載せてくださいね、ということのようです。
そのため「サブスクのキャンセルに関する内容ですよ」というリンクが設置されていれば問題ないと考えられます。
「Mikawaya Subscription」を実装すると最終確認画面(チェックアウト画面)の下部に自動的に「サブスクリプションのポリシー」とキャンセルに関する文章・リンクが設置されます。
こちらの内容は管理画面から設定できます。
設定→ポリシー→サブスクリプションのポリシー
あくまでも前提は全文表示なので、できる事業者は表示しておいた方が理想とのことです。
まとめ
今回の改正特定商取引法、本質的には悪質な業者への規制強化と考えてもいいでしょう。
ガイドラインも(デザインは置いておいて…)内容は至極真っ当です。
確かに対応自体は少々手間にはなりますが、むしろ購入者にとって必要な情報を掲載することは親切な対応になると考えることもできます。
また、特定商取引法に基づく表記については一般的なテンプレートがあるため、そこに事業者の情報などを掲載すればいいと、なんとなく設定している事業者も少なくないかもしれません。
前述の通り「返品ポリシー」や「配送ポリシー」に記載している内容も重要になってきます。
立ち上げの際に「とりあえず」で設定した内容であれば、実際の営業状況に合った内容に変更することを推奨します。
今回の改正をきっかけに、今一度見直してみてはいかがでしょうか。